住宅ローン控除入門その3



親からの資金援助でフラット35を利用する場合は?

親からの資金援助でマイホームを取得する場合は?

親から資金援助を受けてマイホームを取得する場合については、自己資金が少ない場合は相続時精算課税制度を利用するのが理想的です。

また、親からまとまった資金援助が難しい場合には、提携ローンを利用して、その後親から資金援助を受けるという方法もあります。

相続時精算課税制度を利用する場合の注意点は?

親からまとまった資金援助が受けられる場合には、相続時精算課税制度を活用したいところですが、これを利用してしまうと、年間110万円の贈与税の基礎控除は利用できなくなりますので注意が必要です。

父親からは相続時精算課税制度を、母親からは通常の贈与をということは可能ですか?

もちろん、父親からの贈与は相続時精算課税制度を活用して、母親からの贈与は通常の贈与にするということは可能です。

しかしながら、父親が若くて財産が多いという場合には、まずはできるだけ通常の贈与によって財産を移転させるのがよいでしょう。

親から資金援助を受けてフラット35の住宅ローンを利用するには?

フラット35(買取型)の融資限度額は、物件価格の90%、最高8,000万円までとなっています。

なので、もし物件価格の10%の頭金が用意できない場合には、フラット35(買取型)単独でローンを組むことはできないことになります。


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