設計料は控除の対象になるかについて
マイホームを新築する際に、設計だけは他の建築士にお願いするということもよくあることです。
ここでは、そういった設計料について取上げてみたいと思います。
設計料を建築請負業者以外の業者に支払った場合は?
結論から申し上げますと、建築の請負業者以外の建築士に設計料を支払った場合でも、その分の借入金については住宅ローン控除の対象になります。
では、なぜ新築工事の請負代金に設計料が含まれるのかというと・・・
そもそも、「建築工事」は建設業法で、建物の「設計」は建築士法で定められているのですが、建設業法上「設計」は「工事」には該当しないと解釈されていて、住宅の建築業者以外の建築士に支払う設計料というのは「新築の工事の請負代金の額」には含まれないことになっています。
しかしながら、以下のの理由により、住宅の建築業者以外の建築士に支払う設計料は「新築の工事の請負代金の額」に含まれるものとして取り扱うことになっています。
■事後的に必要になる登記費用などとは異なり、設計料は住宅を新築するために直接必要なものであること、又、建物の本体価格を構成するものであること
■建築業法と建築士法は、その業者の資質の向上等を目的とするものであり、業務範囲は明確にする必要がありますが、住宅を取得する人にとっては、設計から施工までが住宅の建築であり、「工事」と「設計」を厳格に区分する必要がないこと |