住宅ローン控除入門その3



所得金額3,000万円の判定

所得金額3,000万円の判定について

住宅ローン控除というのは、マイホームの新築・購入やリフォームをした部分に入居した年から10年間受けることができるのですが(注)、合計所得金額が3,000万円を超える年については、それ以後の年の分については住宅ローン控除が受けられません。

というわけで、控除してもらえる期間は10年間あるわけですが、その中でも合計所得金額が3,000万円以下の年の分しか受けられということがいえます。

(注)平成11年1月1日〜平成13年6月30日までの間に居住したときは15年間

合計所得金額の内訳について

具体的に合計所得金額といってもピンとこないかもしれませんが、以下のようなものを合計したものを合計所得金額といっています。

■総所得金額
■特別控除前の分離課税の長(短)期譲渡所得の金額
■株式等に掛かる譲渡所得等の金額
■先物取引に係る雑所得等の金額
■山林所得金額及び退職所得金額

ちなみに、以下のものは合計所得金額には含まれませんので注意してください。

■非課税とされている所得
■確定申告しないことを選択した配当等
■源泉分離課税の利子所得・配当所得
■確定申告しないことを選択した源泉徴収選択口座内の株式等に係る譲渡所得等

また、以下の適用がある場合には、その適用前のものになります。

■純損失や雑損失の繰越控除
■居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除
■特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除
■上場株式等に係る譲渡損失の繰越駆除
■特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除
■先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除


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