住宅ローン控除入門その3



転勤で単身赴任した場合…

転勤で単身赴任した場合について

マイホームを購入してすぐに転勤で単身赴任が決まったような場合には住宅ローン控除はどうなるのでしょうか?

次のような事例で検討してみたいと思います。

■マイホームを購入してすぐに家族を残して2年間の単身赴任が決まった。
■2年後にはこの住宅に戻ってきて家族と暮らすことになる予定である。

まず、住宅ローンがどういった場合に受けられるのかその要件からみていきます。

住宅ローン控除を受けるための要件

住宅ローン控除を受けるためには、以下の全ての要件を満たしていなければなりません。

■住宅を新築・取得した人や自己の住宅に増改築等した人が、その住宅や増改築等をした部分に、それぞれ新築の日、取得の日、増改築等の日から6か月以内に入居していること

■住宅ローン控除を受ける年の12月31日まで引き続き居住していること

※その人が死亡した日の属する年または住宅が災害によって居住できなくなった日の属する年については、これらの日になります。

では、マイホームを購入してすぐに転勤で単身赴任になったような場合はどうなるのでしょうか?

この場合、上記の要件を適用すると住宅ローン控除は受けられないということになります。

ただ、このようなやむを得ない事情で一時的に家族と別居する場合にまで住宅ローン控除を認めないというのも適当ではありません。

そこで、以下の要件を満たしていれば、その住宅の所有者が入居し引き続き居住しているものとして取り扱われることになります。

■その住宅の所有者が転勤、転地療養その他やむを得ない事情により、配偶者、扶養親族その他その人と生計をともにする親族と日常の起居をともにしない場合に、その新築の日、取得の日、増改築等の日から6か月以内にその住宅にこれらの親族が入居していること

■これらの親族がその後も引き続き居住していて、そのやむを得ない事情の解消後はその人がともにその住宅に居住することになること

よって、上記の事例の場合も購入したマイホームに購入した日から6か月以内に家族が入居し、その後も引き続き居住しているのであれば、その住宅の所有者が入居し、その後もその住宅の所有者が引き続いて居住しているものとして取り扱われることになります。


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