住宅ローン控除入門その3



「住宅借入金等特別控除の計算明細書」とは?

「住宅借入金等特別控除の計算明細書」について

住宅ローン控除を受けるためには確定申告をする必要がありますが、その際に添付する書類が「住宅借入金等特別控除の計算明細書」です。

では、この「住宅借入金等特別控除の計算明細書」という書類はどのようなものなのでしょうか?

「住宅借入金等特別控除の計算明細書」という書類は、法律上は措置法第41条第10項で次のように規定されています。

すなわち、 住宅借入金等特別控除は「・・・確定申告書に・・・当該金額の計算に関する明細書・・・の添付がある場合に限り、適用する」

このときの「当該金額の計算に関する明細書」というのが「住宅借入金等特別控除の計算明細書」という書類になります。

ちなみに、この書類は税務署に用意されています。

関連トピック
再居住が複数回の場合の住宅ローン控除の再適用について

何回も転居を繰り返した場合にも住宅ローン控除の再適用は認められるのかということについて・・・

例えば、次のような場合住宅ローン控除の再適用は認められるのでしょうか?

■平成14年住宅を新築し住宅ローン控除を受ける
⇒その後、平成18年に転居
⇒その後、住宅に再居住し住宅ローン控除の再適用を受ける
⇒平成22年に転居予定

上記のようなケースは、住宅ローン控除の再適用が認められるための要件を満たしているかどうかを検討する必要があります。

住宅ローン控除の再適用が認められるための要件

この要件の一つとして、「勤務先からの転勤命令に伴う転居その他これに準ずるやむを得ない事由に基因してその住居を居住用にしなくなった後、その住居を再び居住用に使用すること」というものがあります。

そして、これについては、措置法第41条第7項で以下のように規定しているのみで、住宅ローン控除の再適用の回数についてまでは特に定めていません。

「その者の居住の用に供しなくなったことにより同項の規定の適用が受けられなくなった後、当該家屋を再びその者の居住の用に供した場合」

このことから、再居住は複数回であっても、 最初に住宅を居住用にした年以後の一定の期間内であれば、住宅ローン控除の再適用は認められることになると解釈できます。

よって、上記のケースでもその他の要件さえ満たしていれば、住宅ローン控除の再適用は認められることになります。

所得金額3,000万円の判定
転勤で単身赴任した場合…
父親の土地にマイホームを新築したら?
再居住が複数回の場合の住宅ローン控除の再適用
能力開発機構等からの転貸貸付資金は…?
中古住宅を購入した場合の住宅ローン控除
会社からの無利息の借入金が利率1%になったら…
「住宅借入金等特別控除の計算明細書」とは?
店舗併用住宅の住宅ローンの年末残高
設計料は控除の対象になる?
フラット35と財形住宅融資の共通の条件について
フラット35の親子リレー返済の概要について
財住金の財形融資を二世帯住宅での利用について
フラット35「買取型」の内容について
親子ペアローンについて
住宅金融支援機構の融資業務について
フラット35の利点と特徴について
財形住宅融資が利用できる中古・リフォーム住宅について
保険金額の決定方法について
上限金利設定型は有利かについて
民間ローン
フラット35での借換え
居住用財産の買換え特例
資産流動化計画
住宅性能保証制度
言い値(いいね)
相続時精算課税制度
リフォームローン
資産担保証券
質権
ボーナス返済
消費者契約法 証拠金 キャピタルゲイン 金融先物取引法
取引単位 外貨預金 相対取引 為替市場
分散投資 外貨 レバレッジ 為替レート

Copyright (C) 2011 住宅ローン控除入門その3 All Rights Reserved