住宅ローン控除入門その3



店舗併用住宅の住宅ローンの年末残高

店舗併用住宅の住宅ローンの年末残高について

店舗併用住宅など住宅に居住用以外の部分がある場合の住宅ローン控除額の計算方法についてみていきたいと思います。

住宅ローン控除額の計算方法について

住宅ローン控除額は、住宅等の取得等※についてその年の12月31日時点の住宅借入金等の合計金額を基にして計算します。

このとき、 店舗併用住宅など居住用以外の部分がある場合には、住宅ローン控除額は、その年12月31日時点の住宅借入金等の合計金額に、その住宅の総床面積のうちに居住用部分の床面積の占める割合を乗じて計算した額を基にして計算します。

これはリフォームした部分に店舗部分があるような場合も同じ考え方で、増改築等をした部分に店舗部分があるなど居住用以外の部分がある場合には、住宅ローン控除額は、その年12月31日時点の住宅借入金等の合計金額に、その増改築等にかかった費用の総額のうちに居住用部分の費用の占める割合を乗じて計算した額を基にして計算します。

※住宅等の取得等…住宅の新築・購入(一定の敷地の購入も含みます)又は増改築等

居住用以外の部分の区分について

事務所や店舗といったものの中には、居住用以外の部分というのを明確に区分しづらいものもあるがと思います。また、店舗部分がかなり小さいものについては、厳格な区分自体が実務上適切ではないと思われます。

なので、このような理由から、居住用部分の床面積や増改築等にかかった費用の額が、その住宅全体の床面積や増改築等にかかった費用全体のおおむね90%以上になっているときは、区分しなくても住宅全体又は増改築等にかかった費用全額を、居住用として使用している住宅や増改築等にかかった費用の額としても差し支えないということになっています。


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