住宅ローン控除入門その3



会社からの無利息の借入金が利率1%になったら…

会社からの無利息の借入金が利率1%になった場合について

勤務している会社から無利息で住宅購入資金を借りてマイホームを購入される方もいらっしゃるかと思います。

ただ、当初は無利息であったけれど、その後利率が変更されるということもあるわけで、そのような場合に住宅ローン控除が受けられるのかが問題になります。

勤務先からの無利息の借入金

原則として、マイホームを新築・購入するための資金として給与所得者が雇用主(使用者)から借りた借入金も、住宅ローン控除の対象になります。

ただし、この場合、使用人である地位に基づいて借りた借入金が無利息の場合やその利息の利率が基準利率の年1%未満の場合には、その借入金は住宅ローン控除の対象にはなりませんので注意してください。

低利の住宅ローンと住宅ローン控除の判定

使用者から低利・利子補給金の支払いを受けている住宅ローン等が、住宅ローン控除の対象になるのかどうかというのは以下のように判定します。

次の�@と�Aの住宅ローン等の金額が、(i)支払うべき利息の算定方法に従い、その算定の基礎となったその住宅ローン等と、(ii)利息の計算期間を基にして基準金利の年1%によって計算した利息の年額に相当する金額未満であるかどうかによって判定します。

�@使用者から借りた住宅借入金等・・・住宅借入金等に係るその年に支払うべき利息の合計額

�A使用者から利子補給金の支払いを受けている住宅借入金等・・・住宅借入金等に係るその年に支払うべき利息の合計額からその年に支払いを受けた利子補給額(注)の合計額を控除した額

(注)その支払うべき利息に対応するものです。

勤務先から無利息で資金を借り入れ新築住宅を居住用にしていて、年末にその借入金の利率が年1%に変更された場合は?

上記の�@の金額が、支払うべき利息の算定方法に従い、その算定の基礎になった借入金の額と、利息の計算期間を基にして基準利率の1%によって計算した利息の年額に相当する金額に満たない場合には、住宅ローン控除は受けられません。


□所得金額3,000万円の判定
□転勤で単身赴任した場合…
□父親の土地にマイホームを新築したら?
□再居住が複数回の場合の住宅ローン控除の再適用
□能力開発機構等からの転貸貸付資金は…?
□中古住宅を購入した場合の住宅ローン控除
□会社からの無利息の借入金が利率1%になったら…
□「住宅借入金等特別控除の計算明細書」とは?
□店舗併用住宅の住宅ローンの年末残高
□設計料は控除の対象になる?
□フラット35S(優良住宅取得支援制度)について
□中古物件の購入手続きについて
□新築住宅・マンション購入の際の必要書類について
□財形住宅融資の活用について
□特約火災保険について
□フラット35の収入合算のデメリットについて
□民間融資とフラット35の融資条件(融資額等)の違いについて
□申込みの際の必要書類について
□機構のリフォームローンについて
□二世帯住宅応援ローン「親想い」について
□民間ローン
□中古マンション
□相続時精算課税制度の特例
□借地借家法の自己借地権
□事前着工
□あんどん部屋
□共有名義
□リフォームローン
□自己契約
□事前相談体制
□返済期間
□預金保険制度 □円安と円高 □スワップ金利 □円高
□レバレッジ □FXで利子 □為替レート □FX
□通貨 □くりっく365 □デイトレード □外国為替

Copyright (C) 2011 住宅ローン控除入門その3 All Rights Reserved