■マイホームを購入してすぐに転勤で単身赴任が決まったような場合には住宅ローン控除はどうなるのでしょうか?
▽住宅ローン控除を受けるための要件
住宅ローン控除を受けるためには、以下の全ての要件を満たしていなければなりません。
・住宅を新築・取得した人や自己の住宅に増改築等した人が、その住宅や増改築等をした部分に、それぞれ新築の日、取得の日、増改築等の日から6か月以内に入居していること
・住宅ローン控除を受ける年の12月31日まで引き続き居住していること...
▽では、マイホームを購入してすぐに転勤で単身赴任になったような場合はどうなるのでしょうか?
この場合、上記の要件を適用すると住宅ローン控除は受けられないということになります。ただ、このようなやむを得ない事情で一時的に家族と別居する場合にまで住宅ローン控除を認めないというのも適当ではありません。そこで、以下の要件を満たしていれば、その住宅の所有者が入居し引き続き居住しているものとして取り扱われることになります...
■所得金額3,000万円の判定について
住宅ローン控除というのは、マイホームの新築・購入やリフォームをした部分に入居した年から10年間受けることができるのですが...
というわけで、控除してもらえる期間は10年間あるわけですが、その中でも合計所得金額が3,000万円以下...
▽合計所得金額の内訳について
具体的に合計所得金額といってもピンとこないかもしれませんが、以下のようなものを...
・総所得金額
・特別控除前の分離課税の長(短)期譲渡所得の金額
・株式等に掛かる譲渡所得等の金額
・山林所得金額及び退職所得金額
ちなみに、以下のものは合計所得金額には含まれませんので...
・非課税とされている所得
・確定申告しないことを選択した配当等
・確定申告しないことを選択した源泉徴収選択口座内の株式等に係る譲渡所得等
また、以下の適用がある場合には...
・純損失や雑損失の繰越控除
・特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除
・上場株式等に係る譲渡損失の繰越駆除
・先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除 |