住宅ローン控除入門その3



協議離婚で妻の持分を買い取ったら…

協議離婚で妻の持分を買い取ったら…

<事例>
下記のような事例の場合、新規の住宅ローンには、住宅ローン控除が適用されるのでしょうか?

■一昨年、夫婦共有でマンションを購入。
■持分は夫が60%、妻が40%で住宅ローンを組み、一昨年から住宅ローン控除を受けている。
■本年、協議離婚が成立し、妻の持分を夫が新規のローンを組んで買い取ることになった。購入価格は1,000万円で返済期間は10年。
■夫は引き続きこのマンションに居住するつもりでいる。

<検討>
基本的に夫が妻から買い取った40%の持分については、中古住宅の取得に該当しますので住宅ローン控除の対象になります。

また、本来は配偶者は購入の対象者からは除外されるのですが、このケースは離婚を前提にしていますので、他人と同様の取り扱いになります。

ただし、この場合、その後も同居しているなど従来の生活とほとんど変わらない状態である場合には問題ですが…。

しかしながら、夫もこの住宅に従来から居住し、住宅ローン控除を受けていたわけですから、全く別個の住宅を新たに購入したというように考えるのも難しいと思われます。

よって、次のどちらか有利な方を選択できるものと思われます。

■従来からの控除期間の中で、対象借入金が1,000万円増加したものとして、これからの住宅ローン控除を受ける。

■新たに妻から購入した持分について、今後新規に住宅ローン控除を受ける。(注)

(注)この場合は、従来からの分はここで打ち切りになります。


□確定申告の手続きと添付書類
□住宅を建てる前に土地だけを購入したら?
□家屋は息子名義、土地は父親名義の場合…
□夫婦の共有住宅で住宅ローンも夫婦で支払う場合
□協議離婚で妻の持分を買い取ったら…
□住宅と本人の条件
□サラリーマンの確定申告
□借地権や定期借地権は住宅ローン控除の対象になりますか?
□住宅ローン控除の再適用
□完成引渡しが来年になるマンションを購入したら…
□親族居住用住宅融資
□三大疾病付団体信用生命保険
□財形住宅貯蓄
□フラット35の技術基準
□親から借金
□公庫廃止後の政策的な融資
□中古一戸建て・マンションの技術基準
□建物の構造ごとの条件
□JAの共済
□金利ミックス型の融資
□土地と建物の消費税
□信用保証会社
□心裡留保
□生産緑地法
□ゼネコン
□IT
□所要時間
□浸透式
□スラブ
□全国総合開発計画
□測量士
□為替相場 □指値注文 □FX □レバレッジ
□豪ドル、NZドル □損切り □FX □米ドル
□為替レート □損切り □信用取引 □サポート

Copyright (C) 2011 住宅ローン控除入門その3 All Rights Reserved