住宅ローン控除入門その3



父親の土地にマイホームを新築したら?

父親の土地にマイホームを新築した場合について

■父親の単独所有の土地を5,000万円で購入
■土地購入にかかる借入金の年末残高(父親の単独債務)は4,000万円
■本人の単独所有のマイホームの新築代金は3,000万円
■マイホームの新築にかかる借入金の年末残高は3,000万円

上記のような事例で父親の土地にマイホームを新築したような場合には、父親と本人の住宅ローン控除はどうなるのかについて解説していきたいと思います。

まず、住宅ローン控除の対象になる住宅借入金等というのは、住宅の新築や購入とともにするその住宅の敷地の購入に必要な資金に充てるための借入金や債務で一定のものをいいます。

このことから、住宅についてはご本人の単独所有になっていますので、父親の土地購入に関しては、 「住宅の新築や購入とともにするその住宅の敷地の購入」には該当しないことになります。よって、住宅ローン控除は受けられません。

しかしながら、ご本人についての住宅の新築にかかる借入金については、借入金の償還期間が10年以上であること等一定の要件を満たしていれば、住宅ローン控除が受けられることになります。

▼関連トピック
「住宅借入金等特別控除の計算明細書」について

住宅ローン控除を受けるためには確定申告をする必要がありますが、その際に添付する書類が「住宅借入金等特別控除の計算明細書」です。

では、この「住宅借入金等特別控除の計算明細書」という書類はどのようなものなのでしょうか?

「住宅借入金等特別控除の計算明細書」という書類は、法律上は措置法第41条第10項で次のように規定されています。

すなわち、 住宅借入金等特別控除は「・・・確定申告書に・・・当該金額の計算に関する明細書・・・の添付がある場合に限り、適用する」

このときの「当該金額の計算に関する明細書」というのが「住宅借入金等特別控除の計算明細書」という書類になります。

ちなみに、この書類は税務署に用意されています。

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