完成引渡しが来年になるマンションを購入したら…
ここでは、住宅ローン控除の要件である、住宅を購入してから6か月以内に入居できないケースを検討してみたいと思います。
例えば次のような事例はどうでしょうか?
■本年4月に新築マンションの購入契約をした。
■このマンションの建築はこれからで、完成引渡しは来年の5月の予定である。
住宅ローン控除の要件の住宅の取得の時期については、契約の効力発生日、または実際に引渡しを受けて使用できるような状態になった日のどちらでも差し支えないことになっています。
上記事例の場合も、契約の効力発生日は本年の4月ですが、建物自体は来年の5月まで住める状態ではないわけなので、住宅の取得は来年5月の完成引渡しの時と見た方がよいことになります。
よって、完成引渡しの時点から6か月以内に住み始めれば住宅ローン控除の対象になります。 |