住宅ローン控除入門その3



完成引渡しが来年になるマンションを購入したら…

完成引渡しが来年になるマンションを購入したら…

ここでは、住宅ローン控除の要件である、住宅を購入してから6か月以内に入居できないケースを検討してみたいと思います。

例えば次のような事例はどうでしょうか?

■本年4月に新築マンションの購入契約をした。
■このマンションの建築はこれからで、完成引渡しは来年の5月の予定である。

住宅ローン控除の要件の住宅の取得の時期については、契約の効力発生日、または実際に引渡しを受けて使用できるような状態になった日のどちらでも差し支えないことになっています。

上記事例の場合も、契約の効力発生日は本年の4月ですが、建物自体は来年の5月まで住める状態ではないわけなので、住宅の取得は来年5月の完成引渡しの時と見た方がよいことになります。

よって、完成引渡しの時点から6か月以内に住み始めれば住宅ローン控除の対象になります。

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▽事例

下記のような事例の場合、新規の住宅ローンには、住宅ローン控除が適用されるのでしょうか?
■一昨年、夫婦共有でマンションを購入。
■持分は夫が60%、妻が40%で住宅ローンを組み、一昨年から住宅ローン控除を受けている。
■本年、協議離婚が成立し、妻の持分を夫が新規のローンを組んで買い取ることになった。購入価格は1,000万円で返済期間は10年。
■夫は引き続きこのマンションに居住するつもりでいる。

▽検討

基本的に夫が妻から買い取った40%の持分については、中古住宅の取得に該当しますので住宅ローン控除の対象になります。

また、本来は配偶者は購入の対象者からは除外されるのですが、このケースは離婚を前提にしていますので、他人と同様の取り扱いになります。ただし、この場合、その後も同居しているなど従来の生活とほとんど変わらない状態である場合には問題ですが…。

しかしながら、夫もこの住宅に従来から居住し、住宅ローン控除を受けていたわけですから、全く別個の住宅を新たに購入したというように考えるのも難しいと思われます。

よって、次のどちらか有利な方を選択できるものと思われます。

■従来からの控除期間の中で、対象借入金が1,000万円増加したものとして、これからの住宅ローン控除を受ける。
■新たに妻から購入した持分について、今後新規に住宅ローン控除を受ける。(注)

(注)この場合は、従来からの分はここで打ち切りになります。

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