住宅ローン控除入門その3



住宅を建てる前に土地だけを購入したら?

住宅を建てる前に土地だけを購入したら?

ここでは、土地の先行取得と住宅ローン控除について取り上げます。

住宅ローン控除は土地にかかる借入金にも認められていますが、住宅を建てる前に土地だけを購入しておいた場合にも適用されるのでしょうか?

土地の先行取得について

「家屋の取得とともにその敷地の用に供される土地等」は住宅ローン控除の対象になっていますが、これは、あくまでも土地と建物は住宅にとって不可分のものであるという趣旨からです。

ですから、あくまでも基本的には、土地は建物とともに取得するものということであって、投資目的の土地についてまで認めているわけではありません。

建売住宅やマンションなどの場合には、土地と建物が一体になって販売されていますので問題はないのですが、土地だけ先に購入しておいて後で建物を建てるということも考えられます。

このようなことに対して、制度の趣旨はあくまでも建物の取得が前提になっていますので、土地を取得してから2年以内に住宅を取得するなど、一定の要件を満たしたときに住宅ローン控除が受けられることになっています。

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居住用の住宅の敷地としての土地等は、住宅ローン控除の対象になります。これには、土地と土地の上に存在する権利も含まれています。

よって、権利金としての性格をもつ借地権も土地等の取得に当たることになります。

では、定期借地権についてはどうでしょうか?

定期借地権の土地の対価は保証金という名目で取引され、50年間無利息で地主に預けるわけですから、これは通常の土地の上に存在する権利を取得したということにはならないまでも、実質的には、保証金額から保証金の現在価値相当額を控除した金額を定期借地権の取得に充てたのと同じことになります。

結論としては、その金額は住宅ローン控除の対象にすることができます。

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