住宅ローン控除入門その3



サラリーマンの確定申告

サラリーマンの確定申告について

住宅ローン控除を受けるには、サラリーマン(給与所得者)でも、最初に住宅を取得した年分については確定申告する必要があります。

ただし、その翌年以降の各年分については、「住宅取得等特別控除申告書」に「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」と「住宅取得等特別控除証明書」(税務署から交付されます)を添付して会社に提出すれば、年末調整で住宅ローン控除を受けることができます。

ちなみに、すでにその年分以前の年末調整で、同じ給与支払者に対して税務署の証明書を添付している場合には、「住宅取得等特別控除申告書」に必要事項を記載して会社に提出することで、税務署の証明書の添付は不要になります。

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ここでは、土地の先行取得と住宅ローン控除について取り上げます。

住宅ローン控除は土地にかかる借入金にも認められていますが、住宅を建てる前に土地だけを購入しておいた場合にも適用されるのでしょうか?

土地の先行取得について

「家屋の取得とともにその敷地の用に供される土地等」は住宅ローン控除の対象になっていますが、これは、あくまでも土地と建物は住宅にとって不可分のものであるという趣旨からです。

ですから、あくまでも基本的には、土地は建物とともに取得するものということであって、投資目的の土地についてまで認めているわけではありません。

建売住宅やマンションなどの場合には、土地と建物が一体になって販売されていますので問題はないのですが、土地だけ先に購入しておいて後で建物を建てるということも考えられます。

このようなことに対して、制度の趣旨はあくまでも建物の取得が前提になっていますので、土地を取得してから2年以内に住宅を取得するなど、一定の要件を満たしたときに住宅ローン控除が受けられることになっています。

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