住宅ローン控除入門その3



住宅ローン控除の再適用

住宅ローン控除の再適用について

平成15年4月1日以降に住宅を居住用にしなくなった場合に、その後の転勤等でまたその住宅を居住用として使用する場合には、住宅ローン控除の再適用が認められています。

これにより、転勤等によって一時的にその住宅に住まなくなった場合でも、また戻ってきて住むようになった場合には、住宅ローン控除が再適用できます。

注意点は?

この制度は、あくまでも10年間という住宅ローン控除の期間内での適用ですので、当初の居住開始時から10年以内に再び戻ってきた場合にのみ適用されるということになります。

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夫婦で共働きのため夫婦の共有名義で住宅を購入し、そのための住宅ローンも夫婦で組んでいる場合、住宅ローン控除は夫婦のそれぞれが適用を受けられるのでしょうか?

これについてですが、住宅ローン控除というのは、一世帯につき1人だけしか受けられないということはありません。

ですから、共有者がその住宅に居住している場合には、夫婦でも親子でも、その人の共有持分に相当する部分が住宅ローン控除の対象になります。

よって、夫婦で住宅ローンを借りた場合でも住宅の所有持分があれば、それぞれの年末残高まで適用対象になります。

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