住宅ローン控除の再適用について
平成15年4月1日以降に住宅を居住用にしなくなった場合に、その後の転勤等でまたその住宅を居住用として使用する場合には、住宅ローン控除の再適用が認められています。
これにより、転勤等によって一時的にその住宅に住まなくなった場合でも、また戻ってきて住むようになった場合には、住宅ローン控除が再適用できます。
注意点は?
この制度は、あくまでも10年間という住宅ローン控除の期間内での適用ですので、当初の居住開始時から10年以内に再び戻ってきた場合にのみ適用されるということになります。 |