住宅ローン控除入門その3



夫婦の共有住宅で住宅ローンも夫婦で支払う場合

夫婦の共有住宅で住宅ローンも夫婦で支払う場合について

夫婦で共働きのため夫婦の共有名義で住宅を購入し、そのための住宅ローンも夫婦で組んでいる場合、住宅ローン控除は夫婦のそれぞれが適用を受けられるのでしょうか?

これについてですが、住宅ローン控除というのは、一世帯につき1人だけしか受けられないということはありません。

ですから、共有者がその住宅に居住している場合には、夫婦でも親子でも、その人の共有持分に相当する部分が住宅ローン控除の対象になります。

よって、夫婦で住宅ローンを借りた場合でも住宅の所有持分があれば、それぞれの年末残高まで適用対象になります。

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ここでは、住宅ローン控除の要件である、住宅を購入してから6か月以内に入居できないケースを検討してみたいと思います。

例えば次のような事例はどうでしょうか?
■本年4月に新築マンションの購入契約をした。
■このマンションの建築はこれからで、完成引渡しは来年の5月の予定である。

住宅ローン控除の要件の住宅の取得の時期については、契約の効力発生日、または実際に引渡しを受けて使用できるような状態になった日のどちらでも差し支えないことになっています。

上記事例の場合も、契約の効力発生日は本年の4月ですが、建物自体は来年の5月まで住める状態ではないわけなので、住宅の取得は来年5月の完成引渡しの時と見た方がよいことになります。

よって、完成引渡しの時点から6か月以内に住み始めれば住宅ローン控除の対象になります。

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