期間付死亡時終了建物賃貸借とは?
期間付死亡時終了建物賃貸借というのは、高齢者居住法に規定された制度のことです。
期間付死亡時終了建物賃貸借は、定期借家契約と終身建物賃貸借契約を組み合わせて、どちらか早く到来した方を期限とする賃貸借契約です。
また、賃借人になろうとする高齢者から、特に申出があった場合には、賃借人の終身に限定せずに、一定の賃貸借期間を定めて、その期間が満了するか、または賃借人が死亡すれば、終了することとなる賃貸借契約です。
ちなみに、終身建物賃貸借の許可を受けた賃貸住宅の賃借人になろうとする者は、その賃貸人(認可事業者)に特に申出を行った場合に、借地借家法38条に規定する、更新のない建物賃貸借(定期借家)であって、、かつ、賃借人が死亡したときに終了するものとする契約を締結することができます。
なお、その場合の契約は、公正証書等書面によらなければなりません。 |