既存不適格建築物とは?
既存不適格建築物というのは、建築基準法の規定の施行、または改正の際すでに建っている建築物、または工事中の建築物で、その規定に全面的にまたは一部が適合していないもののことをいいます。
既存不適格建築物はどうしたらよいのですか?
既存不適格建築物については、その適合していない規定に限り適用が除外されます。
なので、既存不適格建築物は、そのままの存在が認められます。
既存不適格建築物を増改築する場合は?
既存不適格建築物について、一定範囲を超える増改築等を行う場合には、同法の規定に適合するように、既存の部分の手直しを行わなければなりません。 |