期間付死亡時終了建物賃貸借というのは、高齢者居住法に規定された制度のことです。 期間付死亡時終了建物賃貸借は、定期借家契約と終身建物賃貸借契約を組み合わせて、どちらか早く到来した方を期限とする賃貸借契約です。 また、賃借人になろうとする高齢者から、特に申出があった場合には、賃借人の終身に限定せずに、一定の賃貸借期間を定めて、その期間が満了するか、または賃借人が死亡すれば、終了することとなる賃貸借契約です。 ちなみに、終身建物賃貸借の許可を受けた賃貸住宅の賃借人になろうとする者は、その賃貸人(認可事業者)に特に申出を行った場合に、借地借家法38条に規定する、更新のない建物賃貸借(定期借家)であって、かつ、賃借人が死亡したときに終了するものとする契約を締結することができます。 なお、その場合の契約は、公正証書等書面によらなければなりません。
賃借人が死亡した場合、その認可住宅に同居していた配偶者等が、一定の申出を行ったときは、従前と同一条件の期間付死亡時終了建物賃貸借契約を結ぶことができます。 ただし、一定期間内に、従前の期間付死亡時終了建物賃貸借において定められた期間が満了したとき等は、賃貸借契約は終了します。
終身建物賃貸借を媒介・代理する宅建業者は、対象物件に係る契約が、期間付死亡時終了建物賃貸借契約である旨を、重要事説明において説明しなければなりません。
□期間付死亡時終了建物賃貸借とは? □期間の計算とは? □企業保証とは? □基礎とは? □既存不適格建築物とは?