住宅ローン控除入門その3



既存不適格建築物とは?

既存不適格建築物とは?

既存不適格建築物というのは、建築基準法の規定の施行または改正の際、すでに建っている建築物、または工事中の建築物で、その規定に全面的にまたは一部が適合していないもののことをいいます。

既存不適格建築物はどうしたらよいのですか?

既存不適格建築物については、その適合していない規定に限り適用が除外されます。

なので、既存不適格建築物は、そのままの存在が認められます。

既存不適格建築物を増改築する場合は?

既存不適格建築物について、一定範囲を超える増改築等を行う場合には、同法の規定に適合するように、既存の部分の手直しを行わなければなりません。

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境界とは?

境界というのは、法的には「異筆の土地の間の境界」ということなのですが、簡単にいうと、公法上の区分線のことをいいます。

土地を所有権の目的物として登記するためは、土地を人為的に区分して独立させる必要があるわけですが、不動産登記法では、土地の表示の登記において、土地を特定するために、一筆ごとに他の土地の地番と重複しない番号で、地番を付すことにしています。

この地番と地番の境が「境界」になります。

よって、同一地番の土地の中での境界は存在しないということになります。

また、相隣者間の合意のみによって、一筆の土地の境界自体は変動しませんので、境界を確定することはできません。


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