賠償額の予定とは?
賠償額の予定というのは、債務不履行の場合に賠償すべき額を、当事者間の契約によって、あらかじめ定めておくことをいいます。
なお、違約金は、賠償額の予定と推定されます。
予定賠償額の請求は?
債権者は、債務不履行の事実を証明すれば、予定賠償額の請求をすることができます。
ただし、金銭消費貸借上の債務不履行による賠償額の予定については、利息制限法による制限があります。
具体的には、利息の最高限度額※の1.46倍を超えるときは、その超過部分は無効とされます。
また、この場合の違約金は賠償額の予定とみなされます。
※元本10万円未満の場合は年2割、10万円以上100万円未満の場合は1割8分、100万円以上の場合は年1割5分です。 |